|
|
 |
 |
 |
| 生命保険は、生命のリスクにかける保険です。万が一の場合に備えて、医療費や死亡原因、保険料の支払いと保険金の受取りに関わる税金など、知っておきたい関連知識を紹介します。 |
 |
 |
| 入院した場合に発生する費用の内訳です。所得・休業補償など、医療費以外に発生する必要経費もありますので、入院にかかる基本的な支出としてご理解ください。 |
|
費用の内訳 |
支払先 |
保険料の負担 |
| 入院基本料 |
医療機関 |
健康保険診療範囲内(2〜3割自己負担) |
| 検査料 |
〃 |
〃 |
| 手術料 |
〃 |
〃 |
| 投薬料 |
〃 |
〃 |
| 注射料 |
〃 |
〃 |
| その他治療費(画像診断料等) |
〃 |
〃 |
| 食事代 |
〃 |
健康保険診療範囲外(全額自己負担) |
| 高度先進国医療費 |
〃 |
〃 |
| 差額ベッド代 |
〃 |
〃 |
| 諸雑費 |
医療機関外 |
〃 |
|
 |
 |
 |
 |
| 三大成人病と呼ばれる「ガン(=悪性新生物)」、心筋梗塞、脳卒中は、最近の調査でも死亡原因のトップとなっています。その中でもガンの割合は年々増え続け、1981年以来は死亡原因の一位となっています。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 生命保険に支払う保険料には、税法上の特典が設けられています。生命保険料控除といい、その年の所得税の計算の際、1年間に支払った保険料の一部を所得から差し引くことが出来る制度です。一定の条件を満たした一般の生命保険、個人年金保険それぞれに対し、下表の金額が控除できます。 |
| ●支払った保険料について―生命保険料控除 |
|
|
保険料の金額
|
控除される金額
|
| 所得税 |
25,000円以下 |
支払保険料の全額 |
| 25,001円〜50,000円 |
支払保険料×1/2+12,500円 |
| 50,001円〜100,000円 |
支払保険料×1/4+25,000円 |
| 100,001円以上 |
一律に50,000円 |
| 住民税 |
15,000円以下 |
支払保険料の全額 |
| 15,001円〜40,000円 |
支払保険料×1/2+7,500円 |
| 40,001円〜70,000円 |
支払保険料×1/4+17,500円 |
| 70,001円以上 |
一律に35,000円 |
上記のように、保険料を支払った際には控除が生じるのですが、保険金や給付金を受取った際には税金が課せられる場合があります。
課税されるのは所得税・相続税・贈与税で、どの税が課されるかは保険契約者・被保険者・受取人の関係によりますが、以下のような形態があります。 |
|
|
| ●受け取った保険金・給付金について―課税 |
| ・ |
保険契約者が一時金を受け取った時には一時所得扱いとなり、確定申告が必要となる |
| ・ |
保険契約者(=被保険者)が死亡した時の保険金は、相続税の対象となる |
| ・ |
保険契約者(=被保険者)が個人年金を受け取った時には、所得扱いとなり、確定申告が必要となる |
| ・ |
これら以外の場合、つまり、受取人が保険契約者でない場合には、受取人に贈与税がかかる |
| これらの税金の中では、一般的に贈与税が一番高額となります。ただし、税金がかかる場合でも、受取金額が設定された非課税枠の範囲内であれば課税されません。また、高度障害保険金(給付金)、入院給付金などには税金はかかりません。 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|